
PSEマーキングフロー
- 製品が電気用品安全法に該当する電気用品であるか確認します。
- 該当しない場合には、PSEマークの必要はありません。
- 事業内容が製造・輸入の場合は、事業届出、基準適合確認、適合性検査などの必要があります。
- 新たに事業を開始する場合は、開始から30日以内に経済産業局に「事業届出」を行う必要があります。
- 製造・輸入する製品は、国が定める技術基準に適合させることが必要となります。但し例外製品もありますので確認が必要となります。
- 製品が特定電気用品(115品目)か、特定電気用品以外(339品目)に該当するか判断します。
- 特定電気用品(115品目)の場合は、国の登録検査機関の適合性検査を受け、かつ適合証明書の交付をうけ、これを保存しなければなりません。工場・設備検査も必須となります。
- 特定電気用品以外(339品目)の場合は、弟3者検査機関もしくは事業者自身で適合性確認を行います。
- 適合性検査・確認に適合した後に、製品の製造・輸入を開始します。
- 国の定めた検査方式によって出荷前検査を実施し、その記録を検査の日から3年間保存する必要があります。
- 基準に適合し、自主検査を実施した電気製品について、国が定めた方式に従ってのPSEマーク表示を行います。(PSEマーク、事業者名称、定格電圧電流など)