PSEマークとは
国内で製造、輸入、販売される電気製品は、電気用品安全法に基づいて申請・検査され、安全基準を満たしている必要があります。この一定の基準を満たした製品に付けられるのがPSEマークです。※
PSEマークのPSEはProduct(製品)、Safety(安全)、Electrical&Materials(電気器具&材料)の頭文字で、このマークがついている製品は安全性の技術基準を満たしていることを意味しています。
またPSEマークには、以下のような菱形の中にPSEの文字がある「特定電気用品」と、丸の中にPSEの文字がある「特定電気用品以外の電気用品」の二種類に分かれます。
特定電気用品
特に安全性が要求される115品目(2007.12.21現在)について菱形のPSEマークが要求されます。これに該当する製品を製造・輸入する事業者の方は、国の登録検査機関によって適合性検査を行い、適合証明書の交付を受け保存する必要があります。
特定電気用品以外の電気用品
特定電気用品以外の製品339品目(2008.11.20現在)については、丸形のPSEマークが要求されます。これに該当する製品を製造・輸入する事業者の方は、技術基準に基づいた自主適合性検査を行いその検査記録を保管する必要があります。
上記に該当しない電気用品
PSEマークの必要はありません。
その他、電池や直流電源で動作する製品、プリンターやパソコン、コンピューター機器、組み込み型機器なども該当しません。(詳しくは経済産業局、もしくは弊社担当までお問合せください。)
| ※ | 国内で新たに電気製品を製造、輸入、販売する場合は、開始から30日以内に経済産業局に「事業届」を行う必要があります。その他「変更届出」、「承継届出」、「廃止届出」も規定されています。 |
PSEマーク取得サービス
EMC鹿島では、「特定電気用品以外の電気用品」のPSEマーク取得を中心に、以下のサービスを提供させていただきます。
PSEマーク取得に関するコンサルティング
取得手順や技術基準、適合試験などについて解説させて頂きます。また事前の製品構造評価などを実施し適合へのコンサルティング・アドバイスをさせて頂きます。
中古電気用品試験のサポート
中古電気用品のPSEマークの取扱いや、自主検査、試験方法などについてサポートさせて頂きます。
技術基準に基づく適合検査試験(安全試験、RFI試験)
技術基準の適合には省令第1項、または省令第2項のいずれかの方法を選択することが出来ますが、弊社では国際規格に整合した省令第2項の技術基準を使い、完成品(部品、材料を除く)の適合検査試験を実施させていただきます。
「特定電気用品」のPSEマーク取得代行
国内登録検査機関への申請を一括して代行し、申請内容、その他適合方法・手順について分かりやすく解説サポートさせていただきます。
